予備的請求原因

予備的請求原因(別個の終了原因、終了原因のいかんにかかわらず訴訟物は同一)
は、を前提とするので、と並列する選択的主張としては無意味(A+B)である
甲が所有権に基づいて乙に対し、乙が占有する物権の返還を求める場合
1 甲が物件を所有していたこと
2 乙が右物件を占有していること
抗弁-売買
甲が乙に対し、右物件を売ったこと
再抗弁-所有権留保特約(所有権移転時期の合意)
甲と乙とが右売買契約の締結に際し、乙が売買代金の支払いを完了するまで右物件の所有権を甲に留保すること(乙が売買代金の支払いを完了したときに右物件の所有権を乙に移転させること)を合意したこと
甲が乙に対し右売買契約に基づいて右物件を引き渡していれば、甲は乙に対し黙示のうちに右物件の使用を許諾したことになり、同時に乙の占有は右使用許諾に基づくものとなる
甲が乙に対し、右売買契約に基づいて右物件を引き渡したこと
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